社会保険労務士試験の合否発表が間近に迫ってきました。10月1日にネットで確認できるようです。
ただ、ワタクシは発表当日には自身の結果を見ないつもりです(いや、見ちゃいました)。
10月後半に東京へ帰省した際に、届いている郵送物を見て合格 or 不合格を確認したいなと。
封筒で届けば合格、ハガキがくれば不合格だそうで。なんだかドキドキします。
今後について
運よく社労士試験に合格していれば、中小企業診断士としてもそろそろ始動したいと考えています。
もちろんおんせん県の会社役員として出向している身分を投げ出すつもりはありません。週末や業務時間後など、時間がある際にプロボノ(無償)で企業の悩みを伺い、微力ながら手伝わせてもらうというのが現実的な絵姿だと考えています。
これまではおんせん県でも東京でも、中小企業診断士の協会には入っていませんでした。
入会費や維持費で万単位でかかる一方で、出向元のルール上副業が困難で、費用回収ができない、というのが大きな理由です。
ただ、それではいつまで経っても中小企業支援の経験値が高まらないので、診断士協会にかかるお金は将来への投資だと発想を切り替えることにして、協会に加入することで、悩める中小企業とのご縁をいただければと考えています。
ということで、もし社労士試験をパスしていたら(タラレバで恐縮です)、おんせん県の診断士協会(=大分県中小企業診断士協会)に話を伺いに行こうと考えています。
行政書士にいくのか
そんな中、最近気になる話題をネットで見ました。行政書士法が来年1月施行で改正されるのですが、その第19条が、
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない。
となります(赤字部分が追加)。
これまで曖昧だった部分が明確化されたとのことですが、この改正により、中小企業診断士としてこれまで行っていた補助金申請支援ができにくくなるとの危機感を持つ方も少なからずいるようです。
その延長線として、「行政書士資格を自分で取得すれば、補助金申請支援をワンストップでできるよね」という発想が当然ながら出てきます。

フライング気味ですが、ワタクシも行政書士の市販テキストを買ってみました。
会社法や民法など、多少は既視感のある法制もあり、100%未知の内容だった社労士試験よりは、とっつきやすい気もします。
ただ、それなりに大きな資格試験は社労士試験を最後とするつもりだったので、これ来年やるのかなぁ。そこまで器用じゃないしなぁ🤔
おしまい。